外出先でトイレを詰まらせてしまった場合、そのまま放置して帰ることで法的な問題に発展するケースがあります。悪意がなくても、対応を誤ると損害賠償を請求される可能性があるため注意が必要です。

この記事では、トイレの詰まりを放置した場合に問われる可能性のある罪(器物損壊罪・偽計業務妨害)と、逮捕されるケース・されないケースの違い、適切な対処法について解説します。

まずは法的に問われる可能性のある罪から確認しましょう。

皆様のおかげで 創業21
累計100万件以上のご相談を頂戴しております!

お急ぎの方は
お電話ください!
お急ぎの方はお電話ください

お電話でのお問い合わせ

0120-298-024

お電話でのお問い合わせ

通話料無料 24時間365日対応

※水道事務局(クリーンライフ)に繋がります

トイレつまりでお困りなら お電話一本ですぐにお伺いします!

通話料無料 24時間365日対応

お電話でのお問い合わせ

0120-298-024

※水道事務局(クリーンライフ)に繋がります

トイレつまりでお困りなら
お電話一本ですぐにお伺いします!

お見積もり 出張費 深夜割増 =  0

「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー ガチャピン・ムック

ガチャピンとムック ©︎ガチャムク

外出先のトイレを詰まらせたときに問われる可能性のある罪とは?

外出先のトイレを詰まらせたとしても、大半のケースでは法的に問われることはありません。

ただし、悪質な場合に限られますが状況によっては刑法で犯罪になることもあります。この章では、外出先のトイレを詰まらせたときに問われる可能性のある罪について解説します。

器物損壊罪(刑法第261条)

トイレを詰まらせた際に問われる可能性が最も高いのは刑法261条の器物損壊罪です。

刑法261条:他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する

器物損壊罪には、過失犯の量刑は定められていません。したがって、器物損壊罪に問われるのは意図的にトイレを詰まらせようとした場合に限られます。

具体的な例としては、以下のケースが考えられます。

普通にトイレを使用していて運悪くトイレが詰まってしまった場合などは器物損壊罪にはあたりません。

偽計業務妨害(刑法第233条)

店舗や施設などのトイレを意図的に詰まらせ、業務を妨害する結果を招いた場合には刑法第233条の偽計業務妨害が課される可能性があります。

刑法233条:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

こちらも、罪が問われるのは意図的に業務を妨害しようとした場合のみです。

外出先のトイレを詰まらせたときに逃げたらどうなる?逮捕される?

外出先のトイレを詰まらせた場合、刑法上の罪に問われるのは意図的にトイレを詰まらせたと判断される場合のみです。

しかし、トイレを詰まらせて黙って帰ってきた・逃げてきたということから、店舗や施設のオーナーから訴えられるのではないかと心配されている方もいらっしゃるでしょう。

この章では、トイレを詰まらせてそのまま逃げてきたときに気になるポイントについて解説します。

状況 刑事上の責任 民事上の責任
普通に使用していて偶然詰まった 問われない 原則なし
酔って迷惑行為をした 状況次第で問われる可能性あり 修繕費の賠償請求の可能性あり
意図的に詰まらせた 器物損壊罪・偽計業務妨害の可能性あり 修繕費の賠償請求の可能性あり

トイレを詰まらせて逮捕される可能性があるケース

いたずら目的や営業妨害目的以外でトイレを詰まらせたことが原因で逮捕されるケースはそれほど多くありませんが、具体的なケースとして以下の例が想定されます。

また、器物損壊罪は親告罪といって被害者(店舗オーナーなど)が起訴した場合にのみ逮捕されます。偽計業務妨害は、親告罪ではないので目撃者が訴えた場合でも逮捕される場合があります。

現行犯じゃなくても後から責任を取らされることはあるの?

器物損壊罪や偽計業務妨害は、現行犯じゃなくても防犯カメラの映像などにより後日逮捕される可能性はあります。

また、刑事罰が与えられない場合であっても、民事上の責任は発生します。例えば、トイレのつまり解消のために費用が発生した場合に店舗から賠償請求されるケースです。

刑法上は無罪であっても民事上の問題は当人同士での話し合いが原則です。このとき、トイレをそのままにして逃げてしまった場合には、相手側からの心証が悪くなります。

外出先のトイレを詰まらせてしまったら早めに所有者・管理者に申告を

外出先のトイレを詰まらせてしまったときには、刑事上・民事上の問題が発生する可能性があります。しかし、悪意があってトイレを詰まらせたわけでないかぎりは、相手側も訴えるようなことはしないでしょう。

恥ずかしさや民事上の責任についての問題は残りますが、ベストな対策はその場で申し出をすることです。

もし、そのままにして逃げてしまった場合であっても、自分から伝えた方が誠実な印象を与えられます。お酒に酔ってわざと詰まらせた場合には、相手方の印象によって訴えられるかどうかが左右されるケースもあるでしょう。

もし、申し出をしたときに高額な費用を請求されそうだから不安だという方は、法テラスなどの法律相談を受ける方法もあります。

トイレ修理業者に依頼しないと直らない事態になった時には、民事上の責任として賠償責任を問われるのは仕方のないことです。ただし、当事者同士の話し合いになったときに感情的になって本来賠償すべき費用以上の金額を請求される等の事態も起こるかもしれません。

してしまったことに対しては反省しつつ、果たすべき責任の範囲内で誠実な対応をしましょう。

トイレの詰まりを放置するとどうなるかに関するよくある質問

外出先でトイレを詰まらせて放置したら罪になりますか?

普通に使用していて偶然詰まった場合は、基本的に罪に問われません。ただし意図的に詰まらせた場合は器物損壊罪や偽計業務妨害に該当する可能性があります。いずれの場合も、放置せずに管理者へ申し出ることが最善の対応です。

外出先のトイレを詰まらせてそのまま帰ってきてしまいました。どうすればよいですか?

できるだけ早く施設の管理者に連絡して申し出てください。放置したまま時間が経つほど心証が悪くなります。修繕費が発生している場合は賠償を求められる可能性がありますが、誠実に対応することで問題が最小化しやすくなります。

現行犯でなければ後から責任を問われることはありませんか?

防犯カメラの映像などにより、後日特定・逮捕される可能性があります。また刑事上の罪に問われない場合でも、民事上の損害賠償を請求されるケースがあります。意図的でない場合でも、放置は避けてください。

トイレを詰まらせた場合、修繕費はどのくらい請求されますか?

詰まりの程度によって異なりますが、業者による作業費が5,500円〜が目安です。重度の場合や設備の損傷があれば、さらに高額になる場合があります。必要以上の費用を請求された場合は、法テラスなどの法律相談窓口への相談も検討してください。

お酒に酔ってトイレを詰まらせてしまった場合も罪になりますか?

酩酊状態での迷惑行為は、状況によって器物損壊罪に問われる可能性があります。また被害者(施設オーナーなど)が起訴した場合には逮捕されるケースもあります。心当たりがある場合は、早めに施設側へ連絡して誠実に対応することをおすすめします。

まとめ

トイレを詰まらせてしまったとき、悪質な故意がなければ基本的には有罪を問われることはありません。

しかし、そのままにして逃げてしまったときには、モラル上の問題や損害賠償などの不安は残るでしょう。酔って何をしたのかハッキリと覚えていないという方は、後日逮捕の不安を感じられているかもしれません。

基本的に、ベストな対策は詰まらせてしまったトイレの所有者に対して誠実に申し出をしてお詫びをすることです。そして、もし修繕費などが発生している場合については、賠償を請求される可能性があることも理解しておきましょう。

ただし、必要以上に費用を負担することはありません。必要に応じて法律の専門家に対して相談をしながら、冷静な対応を心がけましょう。